2021年の固定資産税が減額されます!

新型コロナウイルスによる売上減が要件!

 新型コロナウイルスにより売上減となった中小企業や個人事業主は、一定の要件を満たした場合、2021年の固定資産税が減額されます。

要件と減額は以下の通りです。

 2020年2月~10月までのいずれかの3ヶ月間の売上を前年同時期と比較    減免率
 50%以上減少   全額
 30%以上50%未満減少  2分の1

 つまり、3ヶ月間の売上が前年同期比50%以上減少していれば100%30%以上50%未満減少していれば50%事業用の建物と償却資産(事業用の機械や工具器具備品など)の固定資産税が減額されます。
残念ながら土地は対象外です。

手続きの期間は2021年1月になるようです。

手続きの詳細はまだ公表されていませんが、認定支援機関の確認が必要になります。
ここで「認定支援機関とはだれなのか?」との疑問があるかもしれませんが、これは税理士であることが多いです。本来、この2つは別の資格ですが、税理士が認定支援機関を取得していることが多いため、顧問税理士が認定支援機関であるかどうかを事前にご確認ください。

猶予ではなく軽減です。
支払う必要がなくなりますので、積極的にご利用ください!

詳細は以下のPDFをご確認いただくのがわかりやすいと思います。

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei02.pdf

 

 

 

無料相談のご予約

052-228-7647(平日・土日・祝日9:00~19:00)

メールでの相談(24時間受付)

ご予約いただければ土日・祝日も面談対応可

法人・個人事業主様向け無料相談

中小企業税務(会社・社長)事業承継・相続対策のご相談を受け付けています。

無料相談のご予約 052-228-7647(平日・土日・祝日9:00~19:00)

メール(24時間受付)

ご予約いただければ土日・祝日も面談対応可

中小企業オーナーを長期の視点でサポート

  • 税務(会社・社長個人)
  • 事業承継
  • 相続対策
  • 資金調達

Access

〒460-0007
愛知県名古屋市中区新栄 2-1-9
雲竜フレックスビル西館 902 号