2021年の固定資産税が減額されます!
新型コロナウイルスによる売上減が要件!
新型コロナウイルスにより売上減となった中小企業や個人事業主は、一定の要件を満たした場合、2021年の固定資産税が減額されます。
要件と減額は以下の通りです。
2020年2月~10月までのいずれかの3ヶ月間の売上を前年同時期と比較 | 減免率 |
50%以上減少 | 全額 |
30%以上50%未満減少 | 2分の1 |
つまり、3ヶ月間の売上が前年同期比50%以上減少していれば100%、30%以上50%未満減少していれば50%、事業用の建物と償却資産(事業用の機械や工具器具備品など)の固定資産税が減額されます。
残念ながら土地は対象外です。
手続きの期間は2021年1月になるようです。
手続きの詳細はまだ公表されていませんが、認定支援機関の確認が必要になります。
ここで「認定支援機関とはだれなのか?」との疑問があるかもしれませんが、これは税理士であることが多いです。本来、この2つは別の資格ですが、税理士が認定支援機関を取得していることが多いため、顧問税理士が認定支援機関であるかどうかを事前にご確認ください。
猶予ではなく軽減です。
支払う必要がなくなりますので、積極的にご利用ください!
詳細は以下のPDFをご確認いただくのがわかりやすいと思います。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei02.pdf