民泊の税金について
民泊とは?
最近、一般の個人住宅の空き部屋に観光客を有料で止める「民泊」がブームです。
「Airbnb(エアビーアンドビー)」などのインターネット上で宿泊希望者と部屋の提供者をマッチングさせるサービスが広がっており、「民泊」が浸透しつつあります。
また、今のところ旅館業法においてこの「民泊」には規制がかけられていますが、2020年の東京オリンピックに向けての宿泊先確保のため旅館業法の規制緩和がより進む可能性があり、「民泊」がよりいっそう広まることが考えられます。
民泊の税金
やはり宿泊費という収入を得る以上、所得税や消費税が生じる可能性があります。
1.所得税
会社勤めの方がサイドビジネスとして行う「民泊」の所得(利益)が20万円を超える場合には、雑所得と考えられ、確定 申告し所得税を納める必要が生じます。(20万円以下の場合には確定申告も納税も不要です。)
また、不動産賃貸業を営んでいる方が「民泊」を始められた場合、不動産所得と考えられ、既存の不動産所得に含め確定申告し所得税を納める必要が生じます。
2.消費税
不動産賃貸業を営んでいることにより消費税の申告義務がある方(前々年の課税売上が1,000万円超の方)は、宿泊費についても消費税が課税される可能性があります。
「住宅の貸付」は本来非課税ですが、1ヶ月未満の貸付と「旅館業法第2条第1項に規定する旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合」は課税対象となります。
1ヶ月以上の長期滞在は考えにくいこと、「民泊」が各自治体の認可制の上で、旅館業法において簡易宿所として位置付けられたことから、課税対象になるものと考えられます。
3.その他
住宅ローン控除の適用を受けている自宅を「民泊」として活用する際は、住宅ローン控除の適用が受けられなくなる可能性があるので、注意が必要です。
住宅ローン控除は、「自己の居住用の家屋を取得し、その適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること」が要件になっているため、自宅を「民泊」として貸出した場合には、この要件を満たさなくなる恐れがあります。
1週間程度の貸出しですぐに認められなくなることはないかもしれませんが、どの程度までの貸出しで適用が受けられなくなるのかは、まだ明確になっていません。
また、小規模宅地等の減額の特例についても、摘要の有無等に影響が出る可能性があるため、注意が必要です。
今後
民泊の税金はまだ明確になっておらず、今後の動きに注意する必要があります。
気になる点がありましたら、専門家にご相談されることをお勧めいたします。