生産性向上設備投資促進税制、あと5ヶ月です!
制度終了まであと5ヶ月です!
「生産性向上設備投資促進税制」とは、事業者の生産性が向上する「先端設備」や「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」を導入することにより、特別償却や税額控除などの税制優遇措置を受けることができる制度です。
平成29年3月31日までに取得等し、かつ、事業の用に供した設備が対象ですので、設備投資を検討されている事業者様は、早めにご対応ください。
概要
主な内容は以下のとおりです。
類型 | A:先端設備 | B:生産ラインやオペレーション | |
対象設備 (要件) | 「機械装置」及び一定の「工具」 ① 最新モデル | 「機械装置」「工具」「器具備品」 ① 投資計画における投資利益率が | |
確認者 | 工業会等 | 経済産業局 | |
その他 | ・生産等設備を構成するものであること | ||
対象者 | 青色申告をしている法人・個人(対象業種や企業規模に制限はない) | ||
効果 | 以下のいずれかを選択 ・特別償却(50%。ただし、建物・構築物は25%) | ||
特徴 | 手続きは簡易だが、 | 手続きは煩雑だが、 |
詳細は、経済産業省の「生産性向上設備投資促進税制」をご覧ください。
対応について
当制度は満たすべき要件が多く、特に「B:生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」については、「投資計画」につき税理士や公認会計士の確認が必要となるため、手続きに詳しい税理士や公認会計士にご相談されることが望ましいと思われます。
当事務所は名古屋にて中小企業者様の税務相談を主としており、当制度の対応が可能です。
ぜひ、ご相談ください。