生産性向上設備投資促進税制、あと5ヶ月です!

制度終了まであと5ヶ月です!

 「生産性向上設備投資促進税制」とは、事業者の生産性が向上する「先端設備」や「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」を導入することにより、特別償却や税額控除などの税制優遇措置を受けることができる制度です。
 平成29年3月31日までに取得等し、かつ、事業の用に供した設備が対象ですので、設備投資を検討されている事業者様は、早めにご対応ください。

概要

 主な内容は以下のとおりです。

 

類型

A:先端設備

B:生産ラインやオペレーション
の改善に資する設備

対象設備

(要件)

「機械装置」及び一定の「工具」
「器具備品」「建物」「建物附属設備」
「ソフトウェア」のうち、
  下記要件をすべて満たすもの

 ①    最新モデル
 ②    生産性向上(年平均1%以上)

「機械装置」「工具」「器具備品」
「建物」「建物附属設備」「構築物」
「ソフトウェア」のうち、
  下記要件を満たすもの

 ①    投資計画における投資利益率が
         年平均15%以上
       (中小企業者等は5%以上)

確認者

工業会等

経済産業局

その他
満たすべき要件

       ・生産等設備を構成するものであること
       ・最低取得価額要件を満たしていること
       ・国内への投資であること
       ・中古資産、貸付資産でないこと     など

対象者

青色申告をしている法人・個人(対象業種や企業規模に制限はない)

効果

 以下のいずれかを選択

 ・特別償却(50%。ただし、建物・構築物は25%)
 ・税額控除(※)(4%。ただし、建物・構築物は2%)
  ※   税額控除は、対象設備の取得価額の4%相当額を当期に支払う
      法人税額等から控除することを指す。
    ただし、当期の法人税額等の20%が上限になる。

特徴

手続きは簡易だが、
対象資産の範囲が狭い

手続きは煩雑だが、
対象資産の範囲が広い

詳細は、経済産業省の「生産性向上設備投資促進税制」をご覧ください。

対応について

 当制度は満たすべき要件が多く、特に「B:生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」については、「投資計画」につき税理士や公認会計士の確認が必要となるため、手続きに詳しい税理士や公認会計士にご相談されることが望ましいと思われます。
 当事務所は名古屋にて中小企業者様の税務相談を主としており、当制度の対応が可能です。
 ぜひ、ご相談ください。

 

無料相談のご予約

052-228-7647(平日・土日・祝日9:00~19:00)

メールでの相談(24時間受付)

ご予約いただければ土日・祝日も面談対応可

法人・個人事業主様向け無料相談

中小企業税務(会社・社長)事業承継・相続対策のご相談を受け付けています。

無料相談のご予約 052-228-7647(平日・土日・祝日9:00~19:00)

メール(24時間受付)

ご予約いただければ土日・祝日も面談対応可

中小企業オーナーを長期の視点でサポート

  • 税務(会社・社長個人)
  • 事業承継
  • 相続対策
  • 資金調達

Access

〒460-0007
愛知県名古屋市中区新栄 2-1-9
雲竜フレックスビル西館 902 号