相続税申告
相続とは?
平成27年から相続税の基礎控除額が「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」から「3,000万円+600万円×法定相続人の数」へと引き下げられたことにより、相続税は増税となりました。そのため、ご自身やご両親の相続に強い関心を持たれている方が増えています。しかし、相続の具体的な流れや手続きをご存じの方はあまりいないのではと思います。
相続の流れ
死亡してから相続税申告書の提出・相続税の納税までの大まかな流れは以下の通りです。
死亡
死亡届の提出(死亡診断書を添え、市町村役場に提出)
葬式費用などの領収書の整理
通夜・葬儀
遺言書の有無の確認
3ヵ月以内
相続の放棄・限定承認(多額の債務がある場合には検討が必要)
4ヵ月以内
準確定申告(亡くなった方の年初から亡くなった日までの確定申告)
相続財産(現預金、不動産、株式、借金など)の把握と評価
概算相続税額の算出
遺産分割協議(相続人間で相続財産の分け方を話し合い)
※遺言書があれば不要
8ヵ月ごろ
相続税申告書の作成
相続税申告書・遺産分割協議書への押印
10ヵ月以内
相続税の申告・納税
相続した財産の名義変更手続き
上記のとおり、相続はいろいろな手続きが必要であり、かつその手続きは複雑ですので、専門家以外の方がご自身で行うのは困難です。早い段階(死亡してから2ケ月程度)での専門家への依頼をお勧めいたします。
相続税申告を取り巻く環境
実は、相続税申告の豊富な経験をもつ税理士はさほど多くありません。なぜなら法人税や所得税の申告(確定申告)は毎年ありますが、相続は一生につき1回だけです。必然的に法人税や所得税に比べ申告の数は圧倒的に少なく、それに携わることができる税理士も少なくなります。相続税申告の豊富な経験をもつ税理士は、相続専門の税理士事務所や大手税理士法人にて多くの相続税申告業務に従事することができた方に限られるのが現状です。
また、相続税は申告する税理士によってもっとも税額に影響がある税金と言えます。
毎年申告する法人税や所得税は前年の申告を参考にすれば大きな間違いは避けられますが、一生に1回しかない相続税の申告では、参考にできるものはなくあくまでも申告する税理士の力量が試されるからです。
当事務所の強み(相続対策・相続税申告の経験が豊富です。)
当事務所の税理士は、大手税理士法人にて相続対策や相続税申告に関する業務を行う資産税部門に所属し、数多くの相続税申告に携わってきた経験があります。さらに相続財産の総額数十億円規模の相続税申告や総額数十億円規模の株価評価も経験しております。きっと「お願いしてよかった。」とおっしゃっていただけると思います。