賃貸アパートの空室率に注意!

空室率が増えている・・・!

 最近、アパートなどの空室率が増えているようです。これは、土地を更地(自用地)のまま所有するより、共同住宅を建設して「貸家建付地」とする方が相続税の評価額を下げることができるため、アパートなどを新築する納税者が増えていることが一因と考えられます。

貸家建付地の評価

 貸家建付地の評価額は、以下の算式で算出します。

■   自用地としての価額-自用地としての価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合

それぞれの割合の算出方法は以下のとおりです。

■   借地権割合・借家権割合

 地域によって異なるため、国税庁HPで公表されている「路線価図・評価倍率表」にて確認

■   賃貸割合

   Aのうち課税時期において賃貸されている各独立部分の床面積の合計
   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――
         その貸家の各独立部分の床面積の合計(A)

 つまり、空室があればあるほど自用地としての評価額から控除する金額が減り、評価額が上がることになります。
 例えば、自用地としての価額1億円、借地権割合60%、借家権割合30%、空室率40%の場合、「1億円-1億円×60%×30%×40%=9,280万円」となり、満室の場合の「1億円-1億円×60%×30%=8,200万円」より、1,080万円も高くなります。

一時的な空室の場合

 ただし、課税時期に一時的に空室となっている場合等は、課税時期に賃貸されていたものとして差し支えないこととなっています。
 例えば、次のような場合です。
  ①各独立部分が課税時期前に継続的に賃貸されてきたものであること
  ②賃借人の退去後速やかに新たな賃借人の募集が行われ、空室の期間中、他の用途に供されていない
   こと。
  ③空室の期間が、課税時期の前後の例えば1か月程度であるなど、一時的な期間であること。
  ④課税時期後の賃貸が一時的なものではないこと。

名古屋では・・・

 名古屋市周辺の納税者様は、他の地域に比べると財産のうちに不動産の占める割合が比較的高いと思われます。資産税対策は、事前の対応が大変重要ですので、資産税の経験が豊富な税理士に早めにご相談ください!

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