相続対策

相続税の増税

平成27年から相続税の基礎控除額が「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」から「3,000万円+600万円×法定相続人の数」へと引き下げられたことにより、相続税は増税となりました。そのため、ご自身やご両親の相続に強い関心を持たれている方が増えています。
しかし「具体的に何をすれば?」と悩まれている方がほとんどではないかと思います。

相続対策の基本

相続対策は、以下の3つに集約されます。(すべて検討することが大事です。)

納税資金対策相続税が生じるのか、いくらなのか、どのように支払うかを検討いたします。
節税対策相続税が生じる場合、少なくすることができないかを検討いたします。
遺産分割対策相続財産(債務を含みます。以下同様です。)をどのように分けるかを検討いたします。

当事務所がお手伝いできること

以下(納税資金対策節税対策遺産分割対策)の対応が可能です。

1.納税資金対策

相続財産を確認させていただき、仮に現時点にて相続が生じた場合、相続税額がいくらになるかをシミュレーションいたします。ご自身やご両親の相続財産を把握されている方は意外と少なく、なおさら相続税額がいくらになるかを把握されている方はごく少数です。
相続財産と相続税額を把握されるだけでも大きな安心感を得られます。

2.節税対策

以下の方法により相続税額を低く抑えることができるかもしれません。

(1)相続財産の内容を変える

相続税額の計算の基となる相続財産の評価額は、相続財産の種類によって異なります。
財産としての価値を落とさず、いかに評価額を減らすことができるかがポイントです。
例えば、現金をそのまま持ち続けるよりも賃貸不動産を購入した方が相続財産としての評価額は確実に低くなります。(もちろん投資や運用リスクなど他の要素を考慮する必要があります。)

(2)生前贈与により移転する

一般的によく行われています。贈与税の基礎控除額は年110万円のため、評価額の総額が110万円以下の財産を贈与しても贈与税は生じません。よって税負担を生じさせずに財産の移転ができます。
また贈与する財産の評価額の総額が110万円を超える場合であっても、贈与税の税率が相続税の税率よりも低いのであれば財負担は少なくなるため有効な対策です。
上記1のシミュレーションにより相続税額、つまり相続税の税率を把握できれば、どれだけ贈与すればよいかの判断ができます。

(3)特例を適用する

贈与税には財産を次世代に早く移転させることにより消費を促し景気を拡大させるため、各種の特例があります。例えば教育資金贈与や住宅取得等資金の贈与などです。これらの特例は税負担を生じさせずに比較的大きな金額の財産移転が可能です。
お客様に最も適した特例をご提案することができます。

(4)その他

養子縁組などにより相続税が少なくなることがあります。

3.遺産分割対策

亡くなられた方のご自宅や事業にて使用されていた土地をどなたが相続するかによりその土地の評価額が大幅に下がることがあります。そのため検討が必要です。
また、税金のお話ではありませんが、大切な相続財産をどのように次世代へ引き継いでいくかを検討することがとても大事であり、大変難しい課題です。当事務所では、お客様のお気持ちを汲み取り、相続にかかわるすべての方々にご納得いただけるような遺産分割のお手伝いを心がけています。

当事務所の強み(相続対策・相続税申告の経験が豊富です。)

相続税は法人税や所得税に比べ申告数が圧倒的に少ないのが現状であり(法人税や所得税の申告は毎年ありますが、相続税は一生に一回だけです。)、そのため相続対策や相続税申告の豊富な経験がある税理士はさほど多くなく、法人税や所得税に比べ相続税は対応する税理士によって大きく結果が異なります
当事務所の税理士は、大手税理士法人にて相続対策や相続税申告をメインとする資産税部門に所属していた経験があり、数多くの相続対策を経験しています。かならず「相談してよかった」と感じていただけるものと思います。

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