社長車の取り扱い

スポーツカーはダメ?

 よく社長車は、「税務調査において4ドアなら認められるが、スポーツカーは認められないのでは?」といった声を聴きます。
社長車として認められれば、法人にて、車両代は減価償却費として、また保険料・ガソリン代・高速代・駐車場代・車検代も経費として計上することができます。
はたして、税務上はどうなのでしょうか?

チェックのポイント

 税務調査においては、以下のような点をチェックし、社長車が法人の資産であるのか、社長個人の資産であるのかを判断します。

■社長が別途個人で車を所有しているかどうか

 社長個人では車を所有しておらず、社長車の車庫証明が社長の自宅にて取得されている場合は「私用に使っているのではないか?」と判断する可能性があります。

■過度な装飾

 業務に必要のない装飾が社長車に施されている場合には、「社長の趣味に利用されているのでは?」と判断される可能性があります。

■頻繁な買換

 必要以上に頻繁な社長車の買換は、「社長の趣味に利用されているのでは?」と判断される可能性があります。

走行距離メーターが長距離

 業務内容から推測して「走りすぎている」とみられた場合、理由を説明することができなければ「私用に使っているのではないか?」と判断される可能性があります。

上記はあくまでも一例です。

税務で法人の資産と判断されるか、個人の資産と判断されるかは、あくまで「法人の業務で使用されているか否か」であり、車の形ではありません。
よって、高級外車のスポーツカーでも「業務で使用されている」と判断されれば法人の資産として認められることになります。

節税効果を大きくするには

 皆様もご存知のとおり、車両の購入代は購入時に全額経費計上することは認められておらず、決められた耐用年数に応じて、毎事業年度に一定額ずつを減価償却費として経費計上することになります。

社長車の耐用年数は6年のため、新車で購入した場合には、6年間で経費計上することになり、単年度で大きな節税効果を期待することはできません。

しかし、社長車を中古で取得した場合は、違います。

中古の場合、すでに使用された年数を基準に耐用年数を短くしてよいことになっています。

仮に4年落ちの車を購入した場合、耐用年数は1年となるため、期首に購入した場合にはその事業年度にて全額経費計上することができます。

なお、減価償却費は購入月から月割計算をしますので、中古車であっても期末に購入した場合には1ヶ月分しか償却できないため、留意が必要です。

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